
こんにちは!
本日のブログでは、令和4年に積載ルールの改定がありました。
ジムニーやシエラでアウトドアを楽しむ際に長い荷物をルーフラック積んで出かける場合も多いと思います。
そこで今回は、**「車への荷物の載せ方(積載)ルール」**について、令和4年5月に改定された最新情報をわかりやすくまとめました!
■ 令和4年改定で「優しくなった」積載ルールとは?
じつはここ数年で、車両への荷物の積載に関するルールが見直され、以前よりも柔軟な内容に変更されています。
とはいえ、ルールを正しく理解していないと、知らないうちに「違法積載」となってしまい、整備不良や罰金の対象になることもあります。
以下で、ポイントをひとつずつ整理していきましょう。
① 全長に関するルール(荷物の前後のはみ出し)

以前までは、屋根全長の10%以内しか荷物をはみ出させることができませんでした。
しかし改定後は、車両全長の合計20%まではみ出しが許可されました。
ただし注意点として、前後どちらか一方に20%まとめてはNG!
「前10%以内、後10%以内」という条件がつきます。
🔹 ジムニー(JB64)の場合
- 全長:3395mm
- 以前は約33cmまで → 改定後は 前33cm・後33cmの合計66cm までOK!
🔹 ジムニーシエラ(JB74)の場合
- 全長:3550mm
- 前後それぞれ35cmずつ、合計70cm まで全長を超えて積載可能!
② 全幅に関するルール(荷物の左右のはみ出し)

こちらも大きく緩和されました。
以前は全幅を一切はみ出せないルールでしたが、令和4年の改定後は全幅の合計20%までのはみ出しが認められています。
ただし、こちらも同様に「片側10%ずつまで」が条件です。
🔹 ジムニー(JB64)の場合
- 全幅:1475mm
- 片側10% → 約14cm
→ 左右それぞれ14cm(合計28cm)まではみ出し可能!
🔹 シエラ(JB74)の場合
- 全幅:1645mm
- 片側10% → 約16cm
→ 左右それぞれ16cm(合計32cm)まではみ出し可能!
③ その他の注意点と警告事項
特にサップボードやカヌー、ボートなどの長尺物を載せる場合は、
この「前後左右10%以内」というルールを厳守する必要があります。
また、見落としがちなポイントとして、マグネット式のパイプフェンダーなどの「固定されていない外装品」も法律上は積載物扱いとなります。
そのため、例えばジムニーに装着した場合、
「フェンダーとしてのデザインであっても、幅14cmまでの積載物として扱われる」ことになります。
ただし、それによってタイヤがフェンダー外に出ると、今度は「整備不良(違法改造)」として検挙対象となるので要注意です。
「合法カスタム」を楽しむためにも、細かいルール確認は欠かせません。
■ まとめ:ルールを守って安全・快適なアウトドアを!
- ✅ 前後のはみ出し:車両全長の各10%まで
- ✅ 左右のはみ出し:車両全幅の各10%まで
- ✅ マグネットパーツも積載物扱い
- ✅ タイヤのはみ出しは整備不良になる可能性あり
せっかくのアウトドアで思わぬ違反で気分を台無しにしないためにも、これらのポイントをしっかり押さえておきましょう!
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