ジムニーにウインチを装着したら車検に適合するのか?

皆さんこんにちは!シーエルリンクのジントラです。

今回のジントラ大学電子版はウインチの装着について説明します。

果たしてウインチは合法的に装着できるのか?

それでは解説始めます!

ウインチの装着に関わる保安基準の項目

取り付けに伴う車両寸法の変更

ウインチの装着により車両の長さ等に変更があった場合は記載変更などが必要なのでしょうか?

これに関しては国土交通省がネット上に公開している『構造装置の軽微な変更時の取り扱いについて』の中に詳しく記載されています。

リフトアップやローダウン、オーバーフェンダー装着、エアロやバンパー交換、ルーフラックやラダー、ウインチ装着といった多くの人気カスタムに関係があります。

平成711月以降、使用過程における自動車(登録済みの車両)について、軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、構造等変更に係わる諸手続きを簡素化するという通達が国土交通省よりありました。

『諸手続きを簡素化する』とは構造等変更検査の必要がなく、車検証の記載を変更しなくてもよいという解釈になります。

軽微な変更とは以下の2つのパターンが設定されており、どちらかに該当すれば『諸手続きを簡素化する(車検証の記載変更不要)』対象となります。

ⓐ自動車部品を装着したときに寸法及び車両重量が一定範囲内である場合

ⓑ指定部品を溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合

それぞれの詳細は以下にまとめましたのでご参照ください。

ⓐ自動車部品を装着したときに寸法及び車両重量が一定範囲内である場合

寸法および車両重量が一定範囲内である場合とは

自動車の寸法(長さ、幅、高さ)および重量は車両の種類によって決められた『一定の範囲内』において自由な変更が認められています。

自動車後付け部品における一定範囲とは

上記に示した『一定範囲内』であれば、指定部品/指定外部品および取り付け方法に関係なく構造等変更検査を受ける必要はなく車検を通すことが出来ます。

→車高が4cm以内の変更であれば大丈夫という話をよく聞きますがⓐ自動車部品を装着したときに寸法及び車両重量が一定範囲内である場合の話になります。4㎝以上の車高の変更に関してはⓑの条件を満たしていれば問題ありませんので以下に記載するⓑの内容をご確認ください。

ⓑ指定部品を溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合

指定部品と指定外部品
指定部品とは

『自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障がないものとされている自動車部』のことを指し、この部品を簡易的または固定的取付方法(以下に記載した「取り付け方法について」を参照)で装着した場合は、一定範囲を超えても自動車検査証の記載変更手続を行わなくてもよいとされています。
しかし、「指定部品」であっても、これらの自動車部品を装着した車両は、「道路運送車両の保安基準」に適合するものでなければなりません。


ウインチは指定部品に分類されています。

つまり、ウインチを溶接やリベット以外の方法で取り付けた際は全長の変化は一定範囲に規定される3㎝を超えても構造等変更検査は不要となります。


ウインチ以外の主な指定部品の例

・リアラダー ・コイルスプリング ・ショックアブソーバー ・ロールバー ・ルーフラック ・バンパー 等

これらのパーツで全長や全高に変更があった際も(溶接、リベット止めは除く)構造等変更検査は不要となります。

指定外部品とは

指定部品として認められているもの以外は全て指定外部品に該当します。これらの部品は一定範囲内での装着は認められますが、一定の範囲を超える場合は簡易的取付方法での装着を除き構造等変更検査を受ける必要があります。

取付方法について

簡易な取付方法:手で容易に脱着できる取り付け方法

・例:蝶ネジ、クリップなど

固定的取付方法:簡易な取り付け方法又は恒久的取付方法以外の取り付け方法

・例:ボルト、ナット、接着剤など

恒久的取付方法:溶接やリベットで装着する方法

※説明書の装着方法がボルトや接着剤で装着する商品(固定的取付方法)を簡易な取付方法とするため使用者がクリップで装着した場合等は不適切な装着と判断され車検にクリアできません。

上記内容を以下の表にまとめました

外部突起物に関する規定

外装部分に対して基本的に2.5R以上の曲面をもたせるという内容の改定が2009年1月1日以降に製作された自動車が適用され、2017年4月1日から継続車検においても実行することになっていました。

しかし2016年10月7日にこれを行わないことが正式に発表されました。

これに伴いアフターパーツには外部突起物の規制(R2.5規制)は適応されません。

しかし継続車検においては『鋭い突起を有し、他の交通の安全を妨げる恐れのあるものでなければならないこと』が要件として追加され、自動車の最外側から突出するアンテナおよび外開き式窓並びにホイールのリムの最外側から突出するホイールナットなどを禁止するとされました。

終わりに

現在ウインチ装着に関して関係するルールはウインチ取り付けに伴う車体寸法の変更のみという事が分かっていただけたと思います。また、車体寸法の変更に関してもウインチ自体が指定部品に分類されるため、溶接又はリベット止め出ない限り車検において問題となる事は少ないと思られます。

しかし、ジムニー等の四駆車両に否定的な方も実際にはいらっしゃいますし、個々が安全で安心な自動車社会を意識した行動をとることが重要と考えます。

多くのジムニー乗りがルールを守り、許された範囲でカスタムを楽しみ社会的にも認められる、これから車に乗る若い世代の多くが憧れるような存在でありたいですよね!

そんなジムニー乗りをシーエルリンクは応援します!

ジムニーを楽しもう!

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